夏真っ盛りで如何お過ごしですか?特に今はビールが美味しい時期ですね。
弊社のクライアントも、アイリッシュパブやバーでの勤務について人材のご相談を受ける事が多くなってきました。
特定技能では接客対応が風俗営業法の「接待」(第2条3項)に該当にするか否かがポイントとなります。
●【定義】
<根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律> 第2条第3項
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを言います
●【接待の具体的な解釈基準】
<引用元: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)>
インバウンド需要で必要不可欠な、バイリンガル人材(特に英語・中国語)特定技能「外食」
バー経営者の方は是非、弊社でご支援させて下さい。
目次